受付と初動

出荷停止の判断基準|止める範囲・解除の条件と法令の回収届出

公開 2026-08-30更新 2026-10-10 執筆 改善板 編集部
改善板 編集部法令の原文と省庁の資料で確認:2026年10月10日

不具合が客先で見つかったとき、いちばん重い判断が出荷停止です。止めれば納期に影響し、止めなければ被害が広がります。しかも判断は、原因が分かる前にしなければなりません。

一般には、出荷停止の判断は原因ではなく、疑わしい範囲で行います。確認できたものから戻すほうが、あとから追いかけるより早く終わるためです。この記事では、出荷停止の判断基準と、回収の範囲をどう決めるか、連絡の順番までをまとめます。

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この記事の内容(11項目)

出荷停止の判断は、疑わしい範囲で引く

止める範囲を「確認できた範囲」で引くと、確認が終わるまで何も止まりません。疑わしい範囲で止めて、確認できたものから戻すという順番にすると、動き出しが早くなります。

確認してから止める

確認に半日から数日かかる。
その間も出荷は続く。
あとから出荷先を追いかけることになる。
範囲が時間とともに広がる。

疑わしい範囲で止める

その場で止まる。
確認できたものから順に戻す。
納期の調整は必要になる。
範囲が時間とともに狭まる。

止める単位を先に決めておく

止める単位が決まっていないと、その場で範囲の議論が始まります。あらかじめ次の単位を決めておくと、判断が早くなります。

止める単位使う場面
同一ロット材料や製造条件が原因として疑われるとき
同一設備・同一ライン設備や治具が原因として疑われるとき
同一日・同一直作業条件や人が原因として疑われるとき
同一仕入先ロット受入品が原因として疑われるとき

社内在庫と出荷済みを分けて考える

出荷停止の判断は、実際には2つの判断に分かれます。難しさがまったく違うので、分けて扱います。

社内在庫の保留出荷済みの回収・使用停止
誰の判断か製造・品質の責任者経営判断になることが多い
かかる時間その場でできる連絡だけで半日から数日
影響納期の調整取引先の生産、費用、信用
迷ったら止める。戻すのは簡単まず連絡する。判断は相手と一緒に

社内在庫は、迷ったら止める

社内で止めるコストは、納期の調整に限られます。戻すのも簡単です。迷っている時間のほうが高くつくので、先に止めてから確認します。

出荷済みは、止めるより先に連絡する

すでに出ているものについては、「回収するかどうか」を自社だけで決める前に、相手に状況を伝えるほうが結果が良くなります。相手の在庫がまだ使われていないのか、すでに組み込まれているのかで、取るべき手が変わるためです。連絡が遅れるほど、選べる手が減ります。

出荷停止で押さえる対象の洗い出し

止める判断をしたら、対象を特定します。ここで漏れると、あとから「まだ出ていた」が出ます。

対象を洗う順番
1. 製造記録疑わしい条件で作った分
→
2. 在庫倉庫・工程内・仮置き場
→
3. 出荷記録いつ・どこへ・いくつ
→
4. 輸送中まだ届いていない分
→
5. 客先在庫相手に確認を依頼
4の輸送中がいちばん抜けやすい。出荷記録には載っているが、まだ相手に着いていない

抜けやすい置き場所

倉庫の在庫は数えられますが、次の場所は数え漏れます。洗い出しの手順に、置き場所の一覧を入れておくと抜けません。

  • 工程内の仕掛品と、次工程の手前に積んである分
  • 検査待ち・保留品の棚
  • サンプルとして先方に渡した分
  • 社内で試作や教育に使っている分
  • 外注先に預けている支給品

外注先にも同時に連絡する

加工を外に出している場合、相手の工程にも自社の品が流れています。止める連絡は、社内と外注先へ同時に出します。順番に伝えると、その間に外注先から出荷されます。伝え方と記録の残し方は外注先への品質連絡で扱っています。

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連絡の順番を決めておく

止める判断をしてから連絡までの間に時間が空くと、その間の出荷は止まりません。誰に、どの順で、何を伝えるかを先に決めておきます。

順連絡先伝える内容
1出荷・物流の担当止める対象。いますぐ出荷を保留
2製造・工程の責任者作るのを止めるか、条件を変えて続けるか
3外注先・協力会社該当ロットの加工・出荷の保留
4営業・窓口客先への連絡内容のすり合わせ
5客先状況、対象範囲、次の連絡の時期

客先への連絡は、範囲が固まる前でもよい

範囲が確定してから連絡しようとすると、遅くなります。「調査中で、対象範囲は明日までに確定します」でも先に伝えるほうが、相手は動けます。伝えるべきは、いま分かっていることと、次に連絡する時期の2つです。

連絡した相手と時刻を記録する

誰にいつ伝えたかが残っていないと、「聞いていない」という話が出たときに確かめられません。連絡先ごとに、伝えた時刻と担当者名を残します。電話で伝えたときは、あとから要点をメールで送っておくと記録になります。

出荷停止をいつ解除するか

止めるより難しいのが、解除の判断です。条件を決めずに止めると、いつまでも動かせません。

解除の条件確認すること
全数確認して良品と判定した確認の方法と判定基準が記録に残っているか
疑わしい条件に該当しないと確認した製造記録で、条件が外れていることを示せるか
選別・手直しをして基準を満たした手直し品であることが分かる形になっているか
客先の了解を得た誰の了解を、いつ、どの形で得たか

部分解除を使う

止めた範囲を全部いっぺんに戻す必要はありません。確認が終わったロットから順に戻すほうが、納期への影響が小さくなります。表の上で、対象ごとに状態を持たせておくと、どこまで戻したかが一目で分かります。

手直し品は、通常品と区別できる形で戻す

選別や手直しをして基準を満たしたものは、通常品と同じ扱いに見えてしまいます。手直しを経た品であることが、あとから分かる形にしてから戻します。ロットの枝番を分ける、出荷記録に注記を入れるといった方法があります。次に同じ客先から連絡が来たとき、手直し品かどうかで調べ方が変わります。

解除した日と根拠を残す

解除の記録が無いと、あとで「あのロットは確認済みだったか」が分からなくなります。解除日、確認方法、判定した人の3つを残しておけば足ります。再発したときに、解除の判断が正しかったかを検証できます。

止めるコストと、止めないコストを並べる

出荷停止の判断が遅れるのは、止めることのコストだけが目に見えていて、止めなかった場合のコストが誰にも見えていないためです。両方を並べると、判断が早くなります。

止めるコスト

納期の遅れと、その調整。
代替品の手配費用。
確認作業の工数。
その場で金額が出る。だから重く感じる。

止めなかったコスト

流出が広がったぶんの回収費用。
相手の生産を止めた損害。
取引条件の見直し、監査の増加。
あとから来る。だから軽く見える。

過去の案件で実額を出しておく

止めなかったことで広がった案件が過去にあるなら、そのときにかかった費用を1度だけ集計しておくと、次の判断で使えます。回収の運賃、選別の工数、代替品の費用、訪問の回数。桁が分かるだけで十分です。

判断が遅れるほど、選べる手が減る

時間が経つと、社内在庫は出荷され、出荷済みの品は相手の工程に組み込まれます。1日遅れるごとに、止められる範囲が狭くなり、費用は増えます。「もう少し情報を集めてから」という判断は、集めている間に選択肢を失います。

止めた判断が空振りでも責めない

疑わしい範囲で止めた結果、問題が無かったということは起こります。これを失敗として扱うと、次から止められなくなります。空振りは正しい判断の副作用として受け止める、という共有が要ります。

出荷停止の判断でつまずきやすい3つ

その1:判断できる人がその場にいない

止める権限を持つ人が不在だと、判断が翌日に持ち越されます。止める判断だけは代行できる人を決めておくと、この待ち時間が消えます。戻す判断は慎重に行えばよく、止めるほうは元に戻せます。

その2:範囲を狭く取りすぎる

納期への影響を心配して範囲を絞ると、あとから2件目、3件目が出ます。範囲を広げ直すたびに、客先への連絡も繰り返すことになり、信用の損失が積み上がります。1回で広めに取って、確認しながら戻すほうが結果的に軽く済みます。

その3:止めた対象が現物で分からない

記録の上では保留になっているのに、現物に表示が無いと出荷されます。表示と記録の両方をそろえるのが原則です。表示は、通常の作業動線から見て気づく場所に置きます。

法令に基づく報告や届出が必要な場合があります 製品によっては、報告や届出が法律で決まっています。たとえば、消費生活用製品で重大製品事故が起きたときです。製造・輸入事業者は、知った日から10日以内に消費者庁長官へ報告します(消費生活用製品安全法35条、同法に基づく内閣府令3条)。食品の回収は、行政への届出が要ります(食品衛生法58条・食品表示法10条の2)。医薬品・医療機器などの回収は、厚生労働大臣への報告です(薬機法68条の11)。自動車の改善措置は、国土交通大臣への事前の届出です(道路運送車両法63条の3)。この記事の後半にまとめました。該当するかどうかは、所管の行政庁にご確認ください。

止めたあとの原因究明は原因分析の進め方、社内での案件管理は不具合の初動対応で扱っています。

出荷停止の判断にかかわる最近の動き(2026年10月時点)

出荷停止の判断そのものは社内で決めることですが、その先の回収や報告については、ここ数年で法律の決まりが増えています。日付順に並べます。

時期出来事出荷停止の判断への影響
2021年6月1日食品衛生法と食品表示法の改正が施行され、食品などを自主回収するときの届出が義務になった(食品衛生法58条、食品表示法10条の2)食品の出荷停止から回収に進むときは、回収に着手した旨と回収の状況を遅滞なく届け出る
2024年4月1日食品衛生基準行政の一部が厚生労働省から消費者庁へ移された(令和5年法律第36号)。食品衛生法58条の届出も、厚生労働省令・内閣府令で定める形になった届出の手続の根拠が変わった。届出の窓口は所管の保健所で確かめる
2024年9月1日食品衛生法施行規則の改正で、機能性表示食品と特定保健用食品について、医師が診断した健康被害の情報を把握した事業者の報告が義務になったサプリメントなどを扱う会社は、出荷停止の判断と同時に報告が要るかを確かめる
2025年12月25日改正消費生活用製品安全法(令和6年法律第67号)の施行。海外事業者の国内管理人、取引デジタルプラットフォーム提供者への要請、子供用特定製品の規制が加わった。回収への協力の努力義務も、取引デジタルプラットフォーム提供者に広がった(38条2項)通販モールで売っている製品は、モールの運営者も連絡の順番に入れる
2026年1月1日取適法(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)の施行。中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、受領後に引き取らせること(返品)などが禁じられている(5条)外注品が原因の回収で外注先へ返品するときは、原因を示す調査記録を残す

出荷停止の判断で押さえておきたいのは、社内で止める判断と、法律で求められる報告・届出は別の手続だということです。止める判断を急ぐのと同時に、報告や届出の期限が動き出していないかを確かめます。

出典:消費生活用製品安全法(e-Gov法令検索)、重大事故報告等に関する内閣府令(e-Gov法令検索)、食品衛生法(e-Gov法令検索)、食品等の自主回収報告制度(兵庫県)、機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供(神奈川県)、取適法(e-Gov法令検索)

確認日は2026年10月3日です。消費生活用製品は消費者庁と経済産業省、食品は所管の保健所、医薬品・医療機器は都道府県の薬務担当、自動車は地方運輸局にご確認ください。

出荷停止の判断に出てくる用語

出荷停止の判断で使う言葉には、法令で意味が決まっているものと、現場の言葉が混ざっています。

用語意味出典
出荷停止自社から製品を出すのを止めること法令上の定義はない
販売停止店頭や通販で売るのを止めること。販売店の側で行うことが多い法令上の定義はない
保留社内在庫を、判定が出るまで出荷も廃棄もしない状態に置くこと法令上の定義はない
回収(リコール)出荷済みの製品を取り戻すこと。消費生活用製品では、製造・輸入事業者が必要と認めるときに回収などの措置をとる努力義務がある消費生活用製品安全法38条
製品事故消費生活用製品の使用に伴う事故で、一般消費者の生命や身体に危害が出たもの、または製品の滅失・き損で危害のおそれがあるもの(欠陥によらないことが明らかなものを除く)消費生活用製品安全法2条6項
重大製品事故製品事故のうち、危害が重大なものとして政令で定める要件にあたるもの消費生活用製品安全法2条7項
危害防止命令重大な危害を防ぐため特に必要なとき、主務大臣が製造・輸入事業者に回収などを命じるもの。命令は公表される消費生活用製品安全法39条
回収の届出(食品)食品などの回収に着手したときに、着手した旨と回収の状況を届け出ること食品衛生法58条、食品表示法10条の2
回収の報告(医薬品など)医薬品・医療機器などを回収するときに、厚生労働大臣へ報告すること薬機法68条の11
改善措置の届出自動車が保安基準に適合しない(おそれがある)状態で、原因が設計や製作の過程にあるとき、改善措置の前に国土交通大臣へ届け出ること。一般にリコール届出と呼ばれる道路運送車両法63条の3

出荷停止の判断でポイントになるのは、出荷停止・販売停止・保留には法令上の定義がないことです。社内の手順書で意味を決めておかないと、連絡を受けた側が別の動きをします。

出荷停止の判断と一緒に押さえておきたいこと

出荷停止の判断の解説は、止める範囲と解除の条件で終わることが多くあります。製品によっては、その裏で法律の期限が進んでいます。上位の記事であまり触れられない点を3つ挙げます。

重大製品事故の報告は「知った日から10日以内」

消費生活用製品の製造・輸入事業者は、重大製品事故が起きたことを知った日から10日以内に、消費者庁長官へ報告すると定められています(消費生活用製品安全法35条、内閣府令3条)。報告するのは、製品の名称・型式、事故の内容、製造・輸入した数量と販売した数量です。

社内で出荷停止を議論している間も、この期限は進みます。受付の記録に「知った日」と、製造・販売の数量を書く欄を作っておくと、報告の準備が早くなります。部品を納めている会社でも、納め先のメーカーがこの報告をするときに数量やロットの情報を求められます。

食品の届出は「回収に着手したとき」

食品衛生法58条では、法令に違反する(おそれがある)食品などを回収するときに、遅滞なく、回収に着手した旨と回収の状況を届け出ると定められています。食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合などは省令で除かれています。社内在庫を保留にした段階と、出荷済みの回収に進む段階で、扱いが変わります。どこからが届出の対象かは、所管の保健所に早めに相談すると、判断に迷う時間が減ります。

通販で売っている製品は、モールの運営者も連絡先に入れる

消費生活用製品安全法38条では、販売事業者と取引デジタルプラットフォーム提供者に、製造・輸入事業者がとる回収などの措置へ協力する努力義務が定められています。危害防止命令を受けてとる措置には、協力しなければならないとされています。連絡の順番の表に、販売店とモールの運営者の窓口を1行ずつ足しておくと、回収の告知が早く届きます。止める範囲の決め方は原因分析の進め方とあわせてお使いください。

消費生活用製品で重大製品事故が起きたときは、知った日から10日以内の報告が要ります(重大製品事故の報告)。食品を自主回収するときの届出は自主回収の届出にまとめました。

改善板 編集部がまとめました様式を無料で配り、使い方と法令の決まりを記事にまとめています。法令の数字は e-Gov の原文で確かめてから載せています。

よくある質問

Q. 出荷停止の連絡はどこまでの範囲に出すべきですか?
出荷と物流、製造の責任者、外注先には同時に出してください。順番に伝えると、その間に外注先から出荷されます。営業と客先への連絡は、伝える内容をすり合わせてから出すほうが混乱しません。
Q. 止めたことを現物にどう表示しますか?
通常の作業動線から見て気づく場所に表示してください。記録の上では保留になっているのに現物に表示が無いと、出荷されます。表示と記録の両方をそろえるのが原則です。
Q. 出荷停止は誰が判断すべきですか?
社内在庫の保留は製造や品質の責任者、出荷済みの回収は経営判断になることが多くあります。大事なのは役職より、止める判断をその場でできる人が決まっていることです。不在時に代行できる人もあわせて決めておいてください。
Q. 止める範囲はどう決めればよいですか?
原因が分かる前なので、疑わしい範囲で引きます。同一ロット、同一設備、同一日・同一直、同一仕入先ロットのどれかを単位にして、確認できたものから戻すという順番が扱いやすくなります。
Q. 客先への連絡は範囲が確定してからのほうがよいですか?
確定を待たずに連絡したほうが、相手は動けます。いま分かっていることと、次に連絡する時期の2つを伝えれば十分です。連絡が遅れるほど、相手が選べる手が減ります。
Q. 出荷停止を解除する条件はどう決めますか?
全数確認して良品と判定した、疑わしい条件に該当しないと確認できた、選別や手直しで基準を満たした、客先の了解を得た、のいずれかです。確認の方法と判定した人を記録に残し、確認が終わったロットから順に戻す部分解除が現実的です。
Q. 回収が必要かどうかの基準はありますか?
社内基準としては、安全に関わるか、相手の生産に影響するか、そのまま使うと不具合が顕在化するか、で判断している例が多くあります。法令では、消費生活用製品の重大製品事故の報告(知った日から10日以内)、食品の回収の届出、医薬品・医療機器の回収の報告、自動車の改善措置の届出などが決まっています。該当するかは所管の行政庁にご確認ください。
Q. 出荷停止と販売停止はどう違いますか?
どちらも法令上の定義はありません。一般には、出荷停止は自社から製品を出すのを止めること、販売停止は店頭や通販で売るのを止めることを指し、販売停止は販売店の側で行うことが多くあります。すでに出たものを取り戻すのが回収です。社内の手順書では、3つを分けて書いておくと連絡の相手を取り違えません。
回収・出荷停止 対応表(Excel・無料)出荷済みの品を止めるときの、対象範囲と連絡先を管理します。登録不要でダウンロードできます。
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本記事は一般的な業務の進め方を整理したものです。社内規程、契約条件、法令上の要件がある場合は、それらを優先してご確認ください。記事の内容は2026-10-10時点のものです。