受付と初動

食品の自主回収 届出・進捗管理表(Excel・無料)

食品の自主回収(リコール)を始めてから、届出・変更・終了の届出と回収の進み具合を1行で追います。

Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-28

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このテンプレートは誰向けですか

  • 食品の製造・加工・輸入をしている会社の品質管理担当
  • お菓子・惣菜・ジャムなどを作って小売店に卸している小規模な製造者
  • プライベートブランドの食品を扱う販売者で、表示に責任を持つ立場の人

どのような場面で使いますか

出荷した食品を回収するときに使う表です。異物が入っていた、表示を間違えた、基準に合わなかった、といった場面で使います。列は、届出で聞かれる8つの事項と同じ並びです。そのため、届出を入力する前の下書きにもなります。戻った数を書き足していくと回収率が出て、終了の届出を出す時期を決めやすくなります。

食品の自主回収の届出(食品衛生法58条・食品表示法10条の2)

法令に違反する食品や、違反するおそれのある食品を回収するときは、届出が要ります。回収に着手した後、遅滞なく(=正当な理由なく遅らせないこと)、着手したことと回収の状況を届け出る必要があります。2021年6月1日から義務になりました。

自主回収の届出の流れ
回収を決める対象外の場合に当たらないか確かめる
›
回収に着手着手した日を記録
›
遅滞なく届出8つの事項を保健所へ
›
行政が分類・公表クラスⅠ〜Ⅲ
›
変更の届出販売先の追加など
›
終了の届出回収を終えたら遅滞なく
図:回収の着手から終了の届出までの6段階。届出は着手時・変更時・終了時の3回ある
食品衛生法 第58条第1項違反した(おそれのある)食品・添加物・器具・容器包装を回収するとき、着手したことと回収の状況を都道府県知事に届け出る
食品表示法 第10条の2第1項アレルゲンや消費期限など、安全にかかわる表示の誤りで回収するとき、着手したことと回収の状況を届け出る
危害が発生するおそれがない場合等を定める命令 第1条売り先が限られていて、たやすく回収できると明らかな場合や、消費者が口にしないと明らかな場合は、届出の対象外
同命令 第2条〜第4条届け出る8つの事項と、変わったときの届出、終わったときの届出
食品表示法に基づく内閣府令 第4条・第5条表示の誤りで回収するとき、届出が要らない場合と、届け出る事項・変更・終了のこと
食品衛生法施行規則 別表第十七 十回収の責任を持つ人、消費者への呼びかけ方、回収のやり方、保健所へ報告する手順を前もって決めておく
条文が求める項目と、この様式の列
条文が求める項目この様式の列補足
営業者の氏名・住所(法人は名称と主たる事務所の所在地)—会社ごとに同じなので表には持たない
回収の事務を指示・委託した者の氏名・住所回収の委託先委託していなければ空欄
商品名と一般的な名称、表示の内容その他特定に必要な事項商品名・一般的な名称特定情報(ロット・期限・JAN)と合わせて
58条1項各号に該当すると判断した理由該当と判断した理由根拠の列で、どの法律の届出かを選ぶ
着手時点で判明している販売先、販売先ごとの販売日・販売数量販売先・販売日(着手時点)数量は「販売数量」。多いときは別紙のリスト
回収に着手した年月日回収に着手した日
回収の方法回収の方法告知の方法・問合せ先・返金なども書く
飲食に起因する食品衛生上の危害の発生の有無健康被害の有無
届け出た事項の変更(3条)変更の届出日軽微な変更は不要
回収の終了(4条)終了の届出日
出典:食品衛生法第五十八条第一項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令 第2条〜第4条(食品表示法に基づく内閣府令5条も同じ並び)。「—」は、この様式に列を置いていない項目です。
罰則届出をしなかったり、うその届出をしたりすると、50万円以下の罰金です(食品衛生法85条3号、食品表示法21条3号)。法人にも同じ額の罰金が科されます(食品衛生法88条2号、食品表示法22条1項3号)。

届出は、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」から出すのが基本です。紙で出すときの様式(自主回収届)は、厚生労働省の通知の別添にあります(令和2年8月3日 薬生食監発0803第2号)。この表は、届出書そのものではありません。届け出る8つの事項と回収の進み具合を、社内で追うための控えです。

2026-10-10 e-Gov「食品衛生法」(令和7年6月1日施行時点)、「食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令」(令和3年6月1日施行時点)、「食品表示法」(令和7年6月1日施行時点)、「食品表示法第六条第八項に規定する…事項等を定める内閣府令」(令和8年4月1日施行時点)、「食品衛生法施行規則」(令和8年4月1日施行時点)で確認。様式とクラス分類は厚生労働省通知(令和2年8月3日 薬生食監発0803第2号)の別添1・別添2で確認 確認した資料:e-Gov 食品衛生法/e-Gov 食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令/e-Gov 食品表示法/e-Gov 食品表示法第六条第八項に規定する…事項等を定める内閣府令/厚生労働省 食品等の自主回収届等に関する様式及び記載要領について

含まれる項目

このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。

  • 回収に着手した日
  • 届出日
  • 届出までの日数(自動計算)
  • 商品名・一般的な名称
  • 特定情報(ロット・期限・JAN)
  • 根拠(選択:食品衛生法58条/食品表示法10条の2/両方/届出対象外(理由を備考に))
  • 該当と判断した理由
  • 販売先・販売日(着手時点)
  • 販売数量
  • 回収の委託先
  • 回収の方法
  • 健康被害の有無(選択:なし/あり/確認中)
  • 回収数量
  • 回収率(自動計算)
  • 変更の届出日
  • 終了の届出日

ファイル形式

形式Excel(.xlsx)
対応Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc
用紙A4に収まるよう印刷範囲を設定済み
シート入力用 / 記入例 / 使い方
マクロ使用していません
ファイルサイズExcel 約 17KB
更新日2026-08-28

入力方法

  1. 回収を決めた日に、着手した日・商品・見分けるための情報・理由の4つを書きます。この4つがそろえば、届出の入力を始められます。
  2. 売り先と売った数は、着手した時点で分かっている範囲で書きます。あとで増えたら変更の届出を出し、その日付を残します。
  3. 戻った数は毎日書き足します。回収率が伸びなくなったら、告知のやり方を変えるか、終わりにするかを考える合図です。

食品の自主回収 届出・進捗管理表で抜けやすい項目

一般には、次の3つが後から足されることの多い項目です。食品の自主回収 届出・進捗管理表には最初から入れてあります。

  • 回収に着手した日(届出が遅れていないかを後から確かめられません)
  • 特定情報(ロットや期限が無いと、回収の対象を消費者が見分けられません)
  • 終了の届出日(回収を終えたのに、行政の公表が「回収中」のまま残ります)

カスタマイズ方法

  • 店舗が多い場合は、販売先ごとに1行ずつ分けて、店ごとの回収数量を追います。
  • 保健所とのやりとりが多い回収では、「保健所への連絡日」と「担当者」の列を足します。
  • クラス分類が公表されたら、備考に分類(クラスⅠ〜Ⅲ)を書き写しておくと、社内の説明に使えます。

利用上の注意

ご利用の前にお読みください
  • 行政の命令を受けて回収する場合は、この届出の対象から除かれます(命令に従った回収として扱われます)。
  • 届出の対象になるかどうかの最終的な判断は、所管の保健所に確かめてください。この表は判断の材料を残すためのものです。
  • 届出は、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」から出すのが基本です。紙で出すときの様式(自主回収届)は、厚生労働省の通知の別添にあります(令和2年8月3日 薬生食監発0803第2号)。この表は、届出書そのものではありません。届け出る8つの事項と回収の進み具合を、社内で追うための控えです。 法令の内容は2026-10-10時点で確認したものです。改正があるため、所管の行政機関の最新の情報もあわせてご確認ください。
  • 実際の業務内容に応じて調整してください。自社の評価制度・就業規則・社内規程がある場合は、そちらを優先してください。
  • 内容は更新することがあります。このページの更新日(2026-08-28)をご確認ください。
  • 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。

よくある質問

食品の自主回収はいつから届出が義務になりましたか?

2021年(令和3年)6月1日からです。回収に着手したことと、回収の状況を届け出る義務ができました(食品衛生法58条、食品表示法10条の2)。

自主回収の届出はどこに出しますか?

食品衛生法の届出は、都道府県知事など(窓口は保健所)あてです。食品表示法の届出は内閣総理大臣あてです。ただし、権限を任された都道府県知事などが受けることもあります。出し方は2つです。厚生労働省の食品衛生申請等システムから出すか、紙の自主回収届を出します。

回収が終わったときも届出が要りますか?

要ります。回収が終わったら、遅滞なく終了の届出をします。よそに任せた場合は、終わったと確かめたときに出します。届け出た事項が変わったときも、小さな変更を除いて、変更の届出をします。

クラス分類は事業者が決めるのですか?

違います。健康への危険の大きさは、届出を受けた都道府県などが書いて国に伝えます。届け出る側が書く欄ではありません。すぐに決められないときはクラスⅡとされ、その後の情報で変わります。