受付と初動

重大製品事故 報告判定・対応記録表(Excel・無料)

製品事故の連絡を受けた日から、重大製品事故に当たるかの判定と10日以内の報告までを1行で追います。

Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-28

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このテンプレートは誰向けですか

  • 家電・日用品・家具・玩具などを製造または輸入している会社の品質保証担当
  • 海外の製品を輸入して通販で売っている事業者
  • お客様窓口や営業から事故の連絡を受け取る立場の人

どのような場面で使いますか

消費生活用製品(=主に一般の消費者が生活で使う製品)を作る会社や、輸入する会社のための表です。販売店やお客様から事故の連絡を受けたときに使います。列は、報告書(様式第一)の主な欄と同じ順に並べてあります。判定が「重大」になったら、この行を見ながら報告書を書けます。重大でなかった事故も同じ表に残るので、同じ型式の事故の数がすぐ分かります。

重大製品事故の報告(消費生活用製品安全法35条)

消費生活用製品を作る・輸入する事業者には、報告の義務があります。重大製品事故が起きたと知った日から10日以内に、消費者庁長官へ報告します。報告するのは、製品の名称と型式、事故の内容、作った数・輸入した数、売った数の4つです。

重大製品事故の報告が要るかの判定
  1. 主に一般消費者が生活で使う製品(消費生活用製品)かはい次へいいえこの制度の対象外(他の法令を確認)
  2. 使っているときの事故で、製品の欠陥が原因の可能性が残るかはい次へいいえ欠陥が原因でないとはっきりしている(製品事故に当たらない)
  3. 死亡・治療30日以上・後遺障害・一酸化炭素中毒・火災のどれかがあるかはい次へいいえ重大でない製品事故として記録を残す
  4. 自社がその製品を製造または輸入しているかはい報告義務ありいいえ製造・輸入事業者へ通知する(努力義務)

知った日から10日以内に、様式第一で消費者庁長官へ報告

図:製品事故の連絡を受けてから、報告義務の有無が決まるまでの4つの問い
消費生活用製品安全法 第2条第6項・第7項「製品事故」と「重大製品事故」が何かを決めている。欠陥のせいでないと明らかな事故のほかは、すべて製品事故に入る
消費生活用製品安全法施行令 第6条「重大」に当たるもの。死亡、治るまで30日以上かかるけがや病気、あとに残る障害、一酸化炭素の中毒、火災のどれか
消費生活用製品安全法 第35条作る・輸入する事業者の報告の義務。報告するのは名前と型式、事故の内容、作った数・輸入した数と売った数
重大事故報告等に関する内閣府令 第3条知った日から数えて10日以内に、様式第一の報告書を消費者庁長官へ出す
消費生活用製品安全法 第34条製品事故の情報を集めて、消費者に伝えるよう努める。小売・修理・設置の業者と通販モールの運営者は、作る・輸入する事業者へ知らせるよう努める
消費生活用製品安全法 第37条・第58条報告しないと、体制を整えるよう命じられることがある。その命令に違反すると罰則がある
条文が求める項目と、この様式の列
条文が求める項目この様式の列補足
製品名(品名・ブランド名)品名(ブランド名)
機種・型式(生産地名)機種・型式生産地名は報告書に直接書く
事故発生年月日・時刻事故発生日時
火災・一酸化炭素中毒・製品被害の有無火災・一酸化炭素中毒製品被害は事故の内容に書く
人的被害区分(死亡、治療30日以上・未満、後遺障害の種類と人数)人的被害人数と後遺障害の種類は報告書に書く
事故内容(1)事実関係・同型式の重大製品事故の件数事故の内容
事故内容(2)事故発生の原因(10区分)—原因調査は是正処置報告書などで別に追う
事故内容(3)再発防止の措置(14区分)再発防止の措置
事故内容(4)原因を調査した機関・(5)事故品を保管している機関—備考に足すとよい
事故を認識した契機・認識した年月日認識した契機年月日は「知った日」
事故発生場所(住所・具体的場所)—事故の内容に含める
製造・輸入の時期と数量製造・輸入数量時期は報告書に書く
販売の時期と数量販売数量
製造・輸入事業者の名称・所在地・担当者、所属の業界団体、特定輸入事業者の国内管理人—会社ごとに同じなので表には持たない
出典:重大事故報告等に関する内閣府令 様式第一(報告書)。「—」は、この様式に列を置いていない項目です。
罰則35条の報告をしないと、体制を整えるよう命じられることがあります(37条)。この命令に違反すると、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方です(58条5号)。法人にも100万円以下の罰金が科されます(60条2号)。

報告書の形は、内閣府令の様式第一で決まっています。出すときは、その様式を使います。この表は、出す書類ではありません。受付から判定・報告までを社内で追う控えで、報告書の主な欄と同じ順に並べてあります。

2026-10-10 e-Gov「消費生活用製品安全法」(令和7年12月25日施行時点)、「同施行令」(令和8年7月8日施行時点)、「消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令」(令和7年12月25日施行時点・様式第一の画像を含む)で確認 確認した資料:e-Gov 消費生活用製品安全法/e-Gov 消費生活用製品安全法施行令/e-Gov 重大事故報告等に関する内閣府令

含まれる項目

このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。

  • 知った日
  • 報告期限(自動計算)
  • 認識した契機(選択:消費者から/販売店から/修理・設置業者から/通販モールから/消防・警察から/行政・NITEから/報道・SNS/その他)
  • 品名(ブランド名)
  • 機種・型式
  • 事故発生日時
  • 事故の内容
  • 人的被害(選択:死亡/重傷病(治療30日以上)/後遺障害あり/軽傷(30日未満)/なし/確認中)
  • 火災・一酸化炭素中毒(選択:火災あり/一酸化炭素中毒あり/なし/確認中)
  • 判定(選択:重大/重大でない/判定中)
  • 製造・輸入数量
  • 販売数量
  • 再発防止の措置
  • 報告日
  • 期限の状況(自動計算)
  • 判定者

ファイル形式

形式Excel(.xlsx)
対応Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc
用紙A4に収まるよう印刷範囲を設定済み
シート入力用 / 記入例 / 使い方
マクロ使用していません
ファイルサイズExcel 約 18KB
更新日2026-08-28

入力方法

  1. 連絡を受けたら、その日のうちに「知った日」と「認識した契機」だけ先に書きます。報告の期限が自動で出ます。
  2. 「人的被害」と「火災・一酸化炭素中毒」の2つの欄を見て決めます。どちらかが重大の要件に当たれば「重大」です。確かめている間は「判定中」にします。
  3. 作った数・輸入した数と、売った数は、報告書でも必ず聞かれます。型式ごとに、出荷の記録から拾っておきます。

重大製品事故 報告判定・対応記録表で抜けやすい項目

一般には、次の3つが後から足されることの多い項目です。重大製品事故 報告判定・対応記録表には最初から入れてあります。

  • 知った日(期限の起点が分からず、10日を過ぎていることに後で気づきます)
  • 判定者(「重大でない」と決めた理由と人が残らず、あとで説明できません)
  • 販売数量(報告書の必須の欄なのに、出荷の記録を探すところから始まります)

カスタマイズ方法

  • 型式が多い会社は「機種・型式」をプルダウンにして、同じ型式の事故の件数を数えやすくします。
  • 事故品を引き取ったら、保管場所と保管している機関を備考に足します。報告書にも書く欄があります。
  • 輸入品は、海外の製造元へ連絡した日と回答を受けた日の列を足すと、原因調査の遅れが見えます。

利用上の注意

ご利用の前にお読みください
  • 報告の対象は消費生活用製品です。業務用の機械や、食品・医薬品など他の法律で扱う製品は対象外になることがあります。迷うときは消費者庁または経済産業省の窓口で確かめてください。
  • 報告書の形は、内閣府令の様式第一で決まっています。出すときは、その様式を使います。この表は、出す書類ではありません。受付から判定・報告までを社内で追う控えで、報告書の主な欄と同じ順に並べてあります。 法令の内容は2026-10-10時点で確認したものです。改正があるため、所管の行政機関の最新の情報もあわせてご確認ください。
  • 実際の業務内容に応じて調整してください。自社の評価制度・就業規則・社内規程がある場合は、そちらを優先してください。
  • 内容は更新することがあります。このページの更新日(2026-08-28)をご確認ください。
  • 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。

よくある質問

重大製品事故の報告は何日以内ですか?

製造・輸入する事業者が、重大製品事故を知った日から数えて10日以内です(この法律の35条と、内閣府令3条)。知った日を1日目として数えます。

重大製品事故の報告書の様式はありますか?

内閣府令で「様式第一」が決まっていて、消費者庁長官あてに出します。この表は報告書そのものではありません。受付から判定・報告までを、社内で追うための控えです。

小売店や修理業者にも報告の義務はありますか?

消費者庁へ報告する義務があるのは、製造・輸入する事業者です。小売・修理・設置工事の事業者には、努力義務(=できる限りそうするよう求める決まり)があります。重大製品事故を知ったら、製造・輸入する事業者へ知らせるよう努めます(34条3項)。

原因が分からないうちに報告してよいのですか?

はい。報告書の原因の欄には、「調査中のため不明」にあたる選択肢があります。選んだときは、調べる方針と時期を書きます。原因が決まるのを待って期限を過ぎるより、分かっている事実で報告します。