受付と初動

回収・出荷停止 対応表(Excel・無料)

出荷済みの品を止めるときの、対象範囲と連絡先を管理します。

Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-28

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どのような場面で使いますか

不具合が見つかり、すでに出た品を止める必要があるときの表です。対象のロットと出荷先を洗い出し、連絡の進み具合を数で追います。時間との勝負なので、判断者と時刻を残します。

回収するときに行政への届出・報告が要る法令

社内で出荷を止めるだけなら、法令の手続きはありません。ただし製品によっては、行政への届出や報告が法律で決まっています。回収に着手したときや、重大な事故を知ったときです。

回収で行政への手続きが要る主な場面
製品手続きいつ根拠
家電・日用品など消費生活用製品重大製品事故の報告知った日から10日以内消費生活用製品安全法35条
食品・添加物・器具・容器包装回収の届出(着手・変更・終了)着手後、遅滞なく食品衛生法58条
安全性に関わる表示の誤り(食品)回収の届出(着手・変更・終了)着手後、遅滞なく食品表示法10条の2
医薬品・医療機器・化粧品など回収の報告回収に着手したとき医薬品医療機器等法68条の11
自動車・特定後付装置改善措置の届出改善措置をとる前道路運送車両法63条の3
図:製品の種類ごとに、回収のときに行政へすることと期限をまとめた早見表
消費生活用製品安全法 第35条作る・輸入する事業者は、重大製品事故を知った日から10日以内に消費者庁長官へ報告する
消費生活用製品安全法 第38条製品事故の原因を調べ、必要なら回収などをするよう努める。販売する事業者と通販モールの運営者は、それに協力するよう努める
消費生活用製品安全法 第39条大きな危害を防ぐために特に必要なとき、製品を受け持つ大臣が回収などを命じる。命令は公表される
食品衛生法 第58条/食品表示法 第10条の2違反する、またはそのおそれのある食品を回収するとき、着手したことと回収の状況を届け出る
医薬品医療機器等法 第68条の11医薬品・医療機器・化粧品などを回収するとき、着手したことと回収の状況を厚生労働大臣へ報告する
道路運送車両法 第63条の3自動車が保安基準に合わない(おそれがある)状態で、原因が設計や製作にあるとき、改善措置(=直す対応)をとる前に国土交通大臣へ届け出る

回収や出荷停止の社内の記録には、法令で決まった様式はありません。行政への届出や報告は、それぞれの法令の様式と窓口で出します。この表は、届出や報告で聞かれる「対象の範囲」「数量」「連絡の状況」を、先に固めておくためのものです。

2026-10-10 e-Gov「消費生活用製品安全法」(令和7年12月25日施行時点)、「食品衛生法」(令和7年6月1日施行時点)、「食品表示法」(令和7年6月1日施行時点)、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(令和8年5月21日施行時点)、「道路運送車両法」(令和8年4月1日施行時点)で確認 確認した資料:e-Gov 消費生活用製品安全法/e-Gov 食品衛生法/e-Gov 食品表示法/e-Gov 医薬品医療機器等法/e-Gov 道路運送車両法

含まれる項目

このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。

  • 判断日時
  • 管理番号
  • 対象品名
  • 対象ロット
  • 対象数量
  • 出荷済み数
  • 出荷先の件数
  • 連絡済みの件数
  • 未連絡の件数(自動計算)
  • 停止の範囲(選択:該当ロットのみ/同時期の製造分/全数/調査中)
  • 回収の要否(選択:要/不要/客先判断)
  • 回収済み数
  • 判断者
  • 状態(選択:連絡中/連絡完了/回収中/完了)
  • 備考

ファイル形式

形式Excel(.xlsx)
対応Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc
用紙A4に収まるよう印刷範囲を設定済み
シート入力用 / 記入例 / 使い方
マクロ使用していません
ファイルサイズExcel 約 15KB
更新日2026-08-28

入力方法

  1. 判断した時刻まで書きます。連絡の早さが、後の評価を大きく左右します。
  2. 出荷先の件数を先に数えます。ここが連絡すべき相手の数で、未連絡が0になるまで終わりません。
  3. 停止の範囲を明確にします。広く取りすぎると影響が大きく、狭すぎると漏れます。

回収・出荷停止 対応表で抜けやすい項目

一般には、次の3つが後から足されることの多い項目です。回収・出荷停止 対応表には最初から入れてあります。

  • 未連絡の件数(連絡漏れの客先が残ったまま完了にしてしまいます)
  • 対象ロット(止める範囲が決まらず、全数を止めることになります)
  • 判断者(誰の指示で止めたかが残りません)

利用上の注意

ご利用の前にお読みください
  • 回収や出荷停止の社内の記録には、法令で決まった様式はありません。行政への届出や報告は、それぞれの法令の様式と窓口で出します。この表は、届出や報告で聞かれる「対象の範囲」「数量」「連絡の状況」を、先に固めておくためのものです。 法令の内容は2026-10-10時点で確認したものです。改正があるため、所管の行政機関の最新の情報もあわせてご確認ください。
  • 実際の業務内容に応じて調整してください。自社の評価制度・就業規則・社内規程がある場合は、そちらを優先してください。
  • 内容は更新することがあります。このページの更新日(2026-08-28)をご確認ください。
  • 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。

よくある質問

出荷停止には法律上の届出が要りますか?

社内で出荷を止めるだけなら、法律上の届出はありません。ただし、行政への報告や届出が法律で決まっている場面があります。たとえば、消費生活用製品の重大製品事故、食品の回収、医薬品・医療機器の回収、自動車の改善措置などです。

部品メーカーでも回収の届出が要りますか?

届出や報告の義務があるのは、多くの場合、完成品を作る・輸入する事業者や製造販売業者です。部品メーカーは、納め先が報告するときに、ロットや数量の情報を求められます。この表で対象の範囲と数量を先にまとめておくと、すぐ渡せます。

回収の努力義務と命令はどう違いますか?

製品安全の法律では、38条が努力義務です。作る・輸入する事業者が原因を調べ、必要なら回収などをするよう努めます。39条は命令です。大きな危害を防ぐために特に必要なとき、製品を受け持つ大臣が回収などを命じます。命令は公表されます。