回収・出荷停止 対応表(Excel・無料)
出荷済みの品を止めるときの、対象範囲と連絡先を管理します。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-28
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ご回答は、次に作るテンプレートを決める材料にしています。
どのような場面で使いますか
不具合が見つかり、すでに出た品を止める必要があるときの表です。対象のロットと出荷先を洗い出し、連絡の進み具合を数で追います。時間との勝負なので、判断者と時刻を残します。
回収するときに行政への届出・報告が要る法令
社内で出荷を止めるだけなら、法令の手続きはありません。ただし製品によっては、行政への届出や報告が法律で決まっています。回収に着手したときや、重大な事故を知ったときです。
| 製品 | 手続き | いつ | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 家電・日用品など消費生活用製品 | 重大製品事故の報告 | 知った日から10日以内 | 消費生活用製品安全法35条 |
| 食品・添加物・器具・容器包装 | 回収の届出(着手・変更・終了) | 着手後、遅滞なく | 食品衛生法58条 |
| 安全性に関わる表示の誤り(食品) | 回収の届出(着手・変更・終了) | 着手後、遅滞なく | 食品表示法10条の2 |
| 医薬品・医療機器・化粧品など | 回収の報告 | 回収に着手したとき | 医薬品医療機器等法68条の11 |
| 自動車・特定後付装置 | 改善措置の届出 | 改善措置をとる前 | 道路運送車両法63条の3 |
| 消費生活用製品安全法 第35条 | 作る・輸入する事業者は、重大製品事故を知った日から10日以内に消費者庁長官へ報告する |
|---|---|
| 消費生活用製品安全法 第38条 | 製品事故の原因を調べ、必要なら回収などをするよう努める。販売する事業者と通販モールの運営者は、それに協力するよう努める |
| 消費生活用製品安全法 第39条 | 大きな危害を防ぐために特に必要なとき、製品を受け持つ大臣が回収などを命じる。命令は公表される |
| 食品衛生法 第58条/食品表示法 第10条の2 | 違反する、またはそのおそれのある食品を回収するとき、着手したことと回収の状況を届け出る |
| 医薬品医療機器等法 第68条の11 | 医薬品・医療機器・化粧品などを回収するとき、着手したことと回収の状況を厚生労働大臣へ報告する |
| 道路運送車両法 第63条の3 | 自動車が保安基準に合わない(おそれがある)状態で、原因が設計や製作にあるとき、改善措置(=直す対応)をとる前に国土交通大臣へ届け出る |
回収や出荷停止の社内の記録には、法令で決まった様式はありません。行政への届出や報告は、それぞれの法令の様式と窓口で出します。この表は、届出や報告で聞かれる「対象の範囲」「数量」「連絡の状況」を、先に固めておくためのものです。
2026-10-10 e-Gov「消費生活用製品安全法」(令和7年12月25日施行時点)、「食品衛生法」(令和7年6月1日施行時点)、「食品表示法」(令和7年6月1日施行時点)、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(令和8年5月21日施行時点)、「道路運送車両法」(令和8年4月1日施行時点)で確認 確認した資料:e-Gov 消費生活用製品安全法/e-Gov 食品衛生法/e-Gov 食品表示法/e-Gov 医薬品医療機器等法/e-Gov 道路運送車両法
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 判断日時
- 管理番号
- 対象品名
- 対象ロット
- 対象数量
- 出荷済み数
- 出荷先の件数
- 連絡済みの件数
- 未連絡の件数(自動計算)
- 停止の範囲(選択:該当ロットのみ/同時期の製造分/全数/調査中)
- 回収の要否(選択:要/不要/客先判断)
- 回収済み数
- 判断者
- 状態(選択:連絡中/連絡完了/回収中/完了)
- 備考
Excel画面のプレビュー
まっさらな入力用と記入例を表示しています。伏せている箇所はありません。どちらも同じファイルに入っています。
まっさら版(編集用)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 回収・出荷停止 対応表 | ||||||||||||||
| 2 | 改善板|出荷済みの品を止めるときの、対象範囲と連絡先を管理します。 | ||||||||||||||
| 3 | 見つけたときにすること(書き始める前に読む) ・出荷を止める判断は、原因が分かる前にしてよい。分かってから止めると手遅れになる。 ・止めた範囲(ロット・期間・出荷先)をその場で書く。あとから広げてよい。 ・相手先への連絡は、社内の調査が終わるのを待たない。分かっていることだけ先に伝える。 ・完了は、回収した数と残りの数が合ったところ。連絡した時点では終わらない。 | ||||||||||||||
| 4 | 判断日時 | 管理番号 | 対象品名 | 対象ロット | 対象数量 | 出荷済み数 | 出荷先の件数 | 連絡済みの件数 | 未連絡の件数 | 停止の範囲 | 回収の要否 | 回収済み数 | 判断者 | 状態 | 備考 |
| 5 | |||||||||||||||
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| 7 | |||||||||||||||
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| 10 | |||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | |
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| 1 | 回収・出荷停止 対応表の使い方 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 項目 | 内容 | ||||
| 4 | 1 | 「入力用」シートへ実際のデータを入力します。 | ||||
| 5 | 2 | 灰色のセルは自動計算欄です。数式を消さずに使います。 | ||||
| 6 | 3 | 区分や担当者は自社の呼び方に変更できます。 | ||||
| 7 | 4 | 不要な列は、実際に運用してから削除します。 | ||||
| 8 | 5 | 記入の仕方は「記入例」シートを見てください。 | ||||
| 9 | ||||||
| 10 | 利用上の注意 | |||||
| 11 | 回収や出荷停止の社内の記録には、法令で決まった様式はありません。行政への届出や報告は、それぞれの法令の様式と窓口で出します。この表は、届出や報告で聞かれる「対象の範囲」「数量」「連絡の状況」を、先に固めておくためのものです。 法令の内容は2026-10-10時点で確認したものです。改正があるため、所管の行政機関の最新の情報もあわせてご確認ください。 作成・更新:改善板(合同会社商陣 https://syojin.com info@syojin.com) | |||||
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| 16 | 関係する法令等:回収するときに行政への届出・報告が要る法令 | |||||
| 17 | 消費生活用製品安全法 第35条 | 作る・輸入する事業者は、重大製品事故を知った日から10日以内に消費者庁長官へ報告する | ||||
| 18 | 消費生活用製品安全法 第38条 | 製品事故の原因を調べ、必要なら回収などをするよう努める。販売する事業者と通販モールの運営者は、それに協力するよう努める | ||||
| 19 | 消費生活用製品安全法 第39条 | 大きな危害を防ぐために特に必要なとき、製品を受け持つ大臣が回収などを命じる。命令は公表される | ||||
| 20 | 食品衛生法 第58条/食品表示法 第10条の2 | 違反する、またはそのおそれのある食品を回収するとき、着手したことと回収の状況を届け出る | ||||
| 21 | 医薬品医療機器等法 第68条の11 | 医薬品・医療機器・化粧品などを回収するとき、着手したことと回収の状況を厚生労働大臣へ報告する | ||||
| 22 | 道路運送車両法 第63条の3 | 自動車が保安基準に合わない(おそれがある)状態で、原因が設計や製作にあるとき、改善措置(=直す対応)をとる前に国土交通大臣へ届け出る | ||||
| 23 | ||||||
| 24 | 確認した資料 | 2026-10-10 e-Gov「消費生活用製品安全法」(令和7年12月25日施行時点)、「食品衛生法」(令和7年6月1日施行時点)、「食品表示法」(令和7年6月1日施行時点)、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(令和8年5月21日施行時点)、「道路運送車両法」(令和8年4月1日施行時点)で確認 e-Gov 消費生活用製品安全法 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000031 e-Gov 食品衛生法 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233 e-Gov 食品表示法 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000070 e-Gov 医薬品医療機器等法 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 e-Gov 道路運送車両法 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 | ||||
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
記入例
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 回収・出荷停止 対応表 【記入例】 | ||||||||||||||
| 2 | 改善板|出荷済みの品を止めるときの、対象範囲と連絡先を管理します。 | ||||||||||||||
| 3 | 見つけたときにすること(書き始める前に読む) ・出荷を止める判断は、原因が分かる前にしてよい。分かってから止めると手遅れになる。 ・止めた範囲(ロット・期間・出荷先)をその場で書く。あとから広げてよい。 ・相手先への連絡は、社内の調査が終わるのを待たない。分かっていることだけ先に伝える。 ・完了は、回収した数と残りの数が合ったところ。連絡した時点では終わらない。 | ||||||||||||||
| 4 | 判断日時 | 管理番号 | 対象品名 | 対象ロット | 対象数量 | 出荷済み数 | 出荷先の件数 | 連絡済みの件数 | 未連絡の件数 | 停止の範囲 | 回収の要否 | 回収済み数 | 判断者 | 状態 | 備考 |
| 5 | 2026/08/28 | K-017 | 部品A | L260815 | 500 | 320 | 4 | 2 | 該当ロットのみ | 要 | 0 | 工場長 | 連絡中 | 客先の在庫を優先 | |
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 入力用 / 記入例 / 使い方 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 15KB |
| 更新日 | 2026-08-28 |
入力方法
- 判断した時刻まで書きます。連絡の早さが、後の評価を大きく左右します。
- 出荷先の件数を先に数えます。ここが連絡すべき相手の数で、未連絡が0になるまで終わりません。
- 停止の範囲を明確にします。広く取りすぎると影響が大きく、狭すぎると漏れます。
回収・出荷停止 対応表で抜けやすい項目
一般には、次の3つが後から足されることの多い項目です。回収・出荷停止 対応表には最初から入れてあります。
- 未連絡の件数(連絡漏れの客先が残ったまま完了にしてしまいます)
- 対象ロット(止める範囲が決まらず、全数を止めることになります)
- 判断者(誰の指示で止めたかが残りません)
利用上の注意
- 回収や出荷停止の社内の記録には、法令で決まった様式はありません。行政への届出や報告は、それぞれの法令の様式と窓口で出します。この表は、届出や報告で聞かれる「対象の範囲」「数量」「連絡の状況」を、先に固めておくためのものです。 法令の内容は2026-10-10時点で確認したものです。改正があるため、所管の行政機関の最新の情報もあわせてご確認ください。
- 実際の業務内容に応じて調整してください。自社の評価制度・就業規則・社内規程がある場合は、そちらを優先してください。
- 内容は更新することがあります。このページの更新日(2026-08-28)をご確認ください。
- 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
出荷停止には法律上の届出が要りますか?
社内で出荷を止めるだけなら、法律上の届出はありません。ただし、行政への報告や届出が法律で決まっている場面があります。たとえば、消費生活用製品の重大製品事故、食品の回収、医薬品・医療機器の回収、自動車の改善措置などです。
部品メーカーでも回収の届出が要りますか?
届出や報告の義務があるのは、多くの場合、完成品を作る・輸入する事業者や製造販売業者です。部品メーカーは、納め先が報告するときに、ロットや数量の情報を求められます。この表で対象の範囲と数量を先にまとめておくと、すぐ渡せます。
回収の努力義務と命令はどう違いますか?
製品安全の法律では、38条が努力義務です。作る・輸入する事業者が原因を調べ、必要なら回収などをするよう努めます。39条は命令です。大きな危害を防ぐために特に必要なとき、製品を受け持つ大臣が回収などを命じます。命令は公表されます。
回収・出荷停止 対応表の使い方を解説した記事
この様式をどの段階で使うか、何を基準に判断するかは記事にまとめています。